日本の子供向け医療機関の取り組みを紹介

@facecollaboguide
日本 千葉県 JULY 7 2021
Introducing the efforts of medical institutions for children in Japan
日本の子供向けの医療機関の取り組みを紹介

【子どもの権利と必要な看護行為】
○子どもは、その成長・発達の状況によって自らの健康状態が行われている医療をすることが難しい場合がある。しかし 子どもたちは常に子どもの理解しうる言葉や方法を用いて。 医療事務や看護に対する具体的な説明を受ける権利がある。
○子どもが受ける治療や看護は基本的に親の責任において なされる。しかし子ども自身が理解と納得することが可能な年齢や発達状態であれば、治療や看護について判断する過程 に子どもは参加する権利がある。


【抑制と拘束 】
○子どもは抑制と拘束されることなく安全に治療や看護を受ける権利がある。
○こどもの安全のために一時的にやむを得ず身体の抑制などの拘束を行う場合は子どもの理解の程度に応じて十分 に説明する。あるいは保護者に対しても十分に説明を行う。 その拘束は、必要最小限にとどめ、子どもの状態に応じて抑制を取除くようしなければならない。
【教育・遊びの機会の保証】
○子どもは、その能力に応じて教育を受ける機会が保される。
○幼い子どもは、遊びによってその能力を開発し、学習に繋げる機会が保証される。また、学童期にある子どもは、病状に応じた学習の機会が準備され活用されなければならない。
○子どもは多様な情報(テレビ、ラジオ、新聞、映画、図書など)に接する機会が保証される。

【最少限の侵襲】
○子どもが受ける治療や看護は、子どもにとって侵襲的な行為となることが多い。必要なことと認められたとしても子どもの心身にかかる侵襲を最少限にする努力をしなければなるない。
【意思の伝達】
○子どもは、自分に関わりのあることについての意見の表明、表現の自由について権利がある。
○子どもが自らの意志を表現する自由を妨げない。子ども自身がそのもてる能力を発揮して、自己の意志を表現する場合、看護師はそれを注意深く聞き取り、観察し可能な限りその要求に応えなければならない。
【保護者の責任】
○子どもは保護者からの適切な保護と援助を受ける権利がある。
○保護者がその子どもの状況に応じて適切な援助ができるように、看護師は支援しなければならない。
【プライバシーの保護】
○いかなる子どもも、恣意的にプライバシーが干渉され又は 名誉及び信用を脅かされない権利がある。
○子どもが医療行為も必要になった原因に対して本人あるいは保護者の同意なしに、そのことを他者に知らせない。 特に保育園や学校など子どもが集団生活を営んでいるような 場合は、本人や家族の意志を十分に配慮する必要がある。
○看護行為においても大人の場合と同様に身体の露出を最低限にするなどの配慮が必要である。

【家族からの分離の禁止】
○子どもは、いつでも家族と一緒にいる権利をもっている。看護師は、可能な限りそれを保証しなければならない。
○面会人、面会時間の制限、家族の付き添いについては、 子どもと親の希望に応じて考慮されなければならない。

【平等な医療を受ける】
○子どもは、国民のひとりとして、平等な医療を受ける権利を 持つ。親の経済状態、社会的身分などによって医療の 内容が異なることがあってはならない。
○その子にとって必要な医療や看護が継続して受けられ、育成医療などの公的扶助が受けられる配慮されなければならない。
印西総合病院
0476-33-3000
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